仕事での怪我、通勤にても含みますが。。
労働中の怪我は、様式第7号(3)
通勤中の怪我は、様式第16号5(3)が、整骨院では必要です。
厚生労働症のHPから上記の用紙をダウンロードして下さい。
または、当院にあります。
この様式の用紙は、一月に一枚必要となっております。
かなり前は、怪我が治るまで一枚の用紙で良かったのですが
今は、このように変更となりました。
すみませんが、毎月必要なので会社の担当者の方には面倒でも宜しく御願いします。
川口市本蓮1-16-12
金子整骨院
048-286-3112
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