ページの先頭です

トップページ > 更新情報の一覧 > 院長ブログ > 労災の用紙について

労災の用紙について

11月となりました。

ところで、勤務する会社では

労働中にて「怪我」をした時に加入する労災。

整骨院では、様式第7号(3)

 

通勤にての通勤労災では、様式第16号の5(3)です。

その用紙の裏面に、災害の原因 発生状況

災害発生の事実を確認した者

を記入して貰います。

まぁ、簡単に言えば

怪我をした時に、、どんな事をしていて痛めたか?

日時や怪我をして痛めた部位

それを、見ていて証明できる人

これを書いて貰うんですが、この書いた用紙がレセプト用紙となりますので

一ヶ月に一枚必要となります。

 

ですから

事業所の担当者の方が

最初に1枚書いて、当院に提出してもらいましても追加が必要な場合も出てきます。

 

先ほどの

裏面の発生原因や確認した者を忘れてしまうことがあります。

 

その時は、当院で、その用紙に記入した用紙は、コピーしてありますので

連絡して下さい。

すみません。お手数かけますが、お願い致します。

 

当院でも先月は、数人の労災の患者さん来院ありましたので

今回の報告がてら書きました。

 

川口市本蓮1-16-12

金子整骨院

048-286-3112

 

 

カテゴリー:院長ブログ

地図イメージ

金子整骨院

【住所】埼玉県川口市本蓮1-16-12
【アクセス】西沼(バス停) 下車、徒歩約4分
本蓮町会会館前
【お問い合わせ】
048-286-3112

※土曜午後、日曜、祝日が定休日です。

ページの先頭へ